探偵とプライバシー

プライバシー

探偵はプライバシーの侵害をしているのか?

探偵が人の行動を調べたりするのは「プライバシー侵害ではないのか?」という疑問をお持ちになる方もいらっしゃることでしょう。

気になる個人情報保護法やプライバシー侵害の観点から書いてみたいと思います。

個人情報保護法

個人情報保護法とは「個人情報データベース等を事業の用に供している者(個人情報取扱事業者)」が適正に個人情報を管理するように定めた法律です。

この法律での個人情報とは基本的に「顧客」の個人情報であり、探偵が誰かの個人情報を調べたということとは主旨が異なりますので、探偵の調査が個人情報保護法違反になるということはありません。

この法律については、誤解や過剰反応に基づいた問題が発生している。 国家による警察的な取締りをおそれ、法律の基本理念を逸脱した拡大解釈がなされ、国民生活に支障をきたしている。実際には、法律上、主務官庁の、個人情報取扱事業者に対する監督がなされるだけで、一般国民に対する直接の規制はない。
個人情報の保護に関する法律-Wikipedia

顧客の個人情報には氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、口座、クレジットカード情報などが該当します。

探偵で言えば顧客は「依頼者」となります。

もちろん探偵が個人情報をおろそかにしてよいというわけではなく、依頼者の個人情報と調査で取得した情報全てに関する守秘義務があります。

プライバシー侵害

他人の行動を調べるために尾行や張り込みをして調査をしてよいと「探偵業法」には定められています。

ですので、探偵が他人の行動を調べても原則としてプライバシー侵害や違法になるということはありません。

「でも個人の行動はプライバシーに含まれるんじゃないの?プライバシーに該当することを何で調べていいの?」といった疑問をお持ちになるかもしれません。

そもそも「プライバシー」はどういったものを指すのでしょうか。

※プライバシーとは・・・

個人の私生活に関する事柄や、それが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利

例えば自分のプライバシーがある場所について考えてみた場合、いわゆる「覗き行為」を考えてみるとわかりやすくなります。

他人の家や部屋の中、風呂場、トイレ等を覗くのは覗き行為という犯罪となりますが、プライバシー侵害でもあります。これらは個人のプライバシーが確保された場所だからです。

しかし、もしあなたが歩道を歩いていた時、前を歩いていた人が突然振り向いて「あなたにプライバシーを侵害された!」と言われたらどうしますか?

おそらく、否定するはずです。

個人のプライバシーが確保されていない誰でも歩ける歩道を歩いていたら、同じく歩道を歩いている別の誰かに見られるのは普通のことです。

その別の誰かも同じように歩道を歩いている他の誰かに見られるでしょう。

外出して二人で会ってラブホテルに入るところを探偵に調査された不倫カップルが「プライバシーの侵害だ!」と主張したとしても、このケースと同様となるのではないでしょうか。

私たちはあなたの味方です。お気軽にご相談ください。

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