探偵の違法調査

探偵 違法

探偵がしてはいけない違法調査とは?

個人や団体、企業などを調べる探偵といえども、どんな依頼でもお受けすることは出来ません。

プライバシー尊重の観点から、探偵業においても違法行為は絶対に許されません。一方で、合法的に行われる探偵の調査は、法に基づいて行われるプロフェッショナルなサービスです。

探偵が法を逸脱して行う調査、例えば盗聴や不正アクセスなどは厳密に禁じられています。違法な調査行為が発覚すれば、法的な問題に発展する可能性が高まります。探偵は法を遵守し、倫理的なガイドラインに則って業務を行うことが求められています。

一方で、合法的な手段での調査は、探偵が許可を得た範囲で行われ、プライバシーの侵害を回避します。例えば、公共の場での観察や合法的な情報収集などがこれに当たります。正当な理由に基づいた合法的な探偵業務は、依頼者に対して適切かつ法的なサポートを提供することを目的としています。

探偵とプライバシーの関係において、違法な行為は決して許容されるものではなく、信頼性のある探偵事務所を選ぶことが重要です。合法的で倫理的な枠組みの中で行われる探偵の活動は、依頼者にとって安心感をもたらし、問題解決に向けて適切な情報を提供します。

探偵業法で決められている禁止調査や公序良俗に反する調査は違法であり、たとえ調べる事が可能であったとしてもお受けできないのです。

禁止されている違法調査には下記のものがあります。

差別に関する調査

日本の歴史には、様々な身分や出自に基づく差別が存在してきました。江戸時代においては、士農工商の身分制度が厳格に存在し、その下には人として扱われないとされる者たちが存在しました。彼らは社会から隔離され、差別的な環境で生活を強いられました。

明治時代になっても、差別は根強く残りました。戦後、新憲法のもとで平等が掲げられたものの、社会には未だに差別が色濃く残っていました。地域においても、ある程度の差別が依然として存在しているのが実情です。

このような差別に基づく出自の調査は、法的には違法とされています。現代社会では、平等と人権尊重が大切にされており、差別的な調査行為は許容されません。法の下で平等が保たれることが求められており、出自に基づく人権侵害は厳しく取り締まられています。

社会が進化する中で、過去の差別の歴史を振り返りつつ、より平等で包括的な社会を築くために、個々の意識や行動も大切にされています。

国籍に関する調査

太平洋戦争前の時代には、日本が朝鮮半島、台湾、中国東北部を植民地として統治しており、その中で日本国籍を取得し帰化した中国人や朝鮮人も存在しました。彼らは日本で生まれ育ち、国籍を取得することで一定の地位を得た一方で、その帰化が社会においてさまざまな問題を引き起こすこともありました。

縁談においても、親が帰化したか否かが断られる理由となることがありました。これは当時の特定の価値観や差別的な見解が影響していた一面もあり、国籍に基づく偏見が存在していました。しかし、現代の社会ではこのような差別的なアプローチは許容されません。

国籍関連の調査が差別に繋がる可能性があることから、法的には禁止されています。現代社会では、人権尊重と平等が基本的な原則として受け入れられ、差別行為は厳しく取り締まられています。歴史を振り返りながらも、過去の差別的な慣習に囚われず、包括的で平等な社会を築く努力が続けられています。

DV被害者に対する所在調査

ドメスティックバイオレンス(DV)を被っている被害者が、DV加害者である配偶者や加害者である家族並びに恋人などから行方を眩まし避難した場合の所在調査は禁止とされています。

この件に関しては探偵は特に注意深く依頼人から話を聞かなければなりません。

それは自分が暴力などを振るっていたことが原因で行方を眩ましたとは絶対に言ってこないからなのです。

どうしても探し出したいため加害者である事を隠し、それなりの理由を考えて依頼してくるケースがあります。

ですから、こちらは家出した経緯やその状況を事細かに聞き出し、信憑性を探ったり、時には管轄の警察署などに問い合わせしてみたり、子供の家出であった場合、児童相談所などで過去、そのような相談をしていた事実があったかを確認したりします。

探偵としては依頼人の話を信じる事が基本ですが、DVはしていないという誓約書を一筆頂いております。

ストーカー規制法やその他の犯罪の為の情報調査

探偵業法には、プライバシー侵害や犯罪行為につながる調査は許可されていない厳しい制約が課せられています。これにはDV加害者同様のストーカー行為、所在調査、行動調査なども含まれます。

個人の行動調査が、犯罪目的や不正な意図をもつ人物によって利用されることを防ぐため、調査業者は誓約書を取り決め、調査結果を犯罪に利用しないことを約束しています。これは法的にも探偵業法に基づいて求められるものであり、信頼性と透明性を確保するための重要な措置です。

探偵事務所は法の枠組みを尊重し、依頼者の安全や法的権利を保護しながら、誠実かつ法律に則った調査を提供することが求められています。

探偵が違法とされる調査行為は厳格に規定されており、探偵業法やプライバシーの侵害を防ぐ法令に基づいています。以下は、探偵がしてはいけない違法な調査行為のまとめです。

  1. プライバシーの侵害: 他人の私生活や個人情報を不当に収集することは法律で禁止されています。例えば、対象者の家庭内での行動や、プライベートな場での調査は許可されていません。
  2. 人種や国籍に基づく差別的調査: 出自や国籍に基づいた調査は差別行為とされ、違法です。過去の歴史や家系に関する調査も注意が必要です。
  3. DV被害者への調査: DV(ドメスティックバイオレンス)被害者への調査は違法であり、被害者を危険にさらす可能性があるため探偵業法で禁止されています。
  4. ストーカー行為: 対象者のストーカー行為やストーキングは、明確な法的制限があります。探偵はストーキングを含む追跡行為を行ってはなりません。
  5. 犯罪への利用: 調査結果を犯罪行為に利用することは違法であり、調査を依頼された目的が違法であれば受けることはできません。
  6. 調査対象者の了解なしの盗聴・盗撮: 探偵は調査対象者の許可なしに通信の盗聴や盗撮を行ってはなりません。

探偵業は法令順守と倫理的観点からの誠実な実践が不可欠です。お客様と協力し、正当かつ公正な手段を駆使して情報を収集することが、探偵としての適切なスタンスとされています。

探偵の役割は単なる情報提供だけでなく、依頼者の信頼を築くことにも重点が置かれます。法令を順守することで、依頼者との信頼関係を構築し、調査の透明性を確保します。また、倫理的な観点からも、慎重かつ慎重に依頼内容に応じて行動し、プライバシーを尊重します。

適切な手続きや許可を得て法的に調査を行うことは、依頼者に対する責任の一環です。違法な手段を用いないことで、調査結果の信頼性や法的な問題の回避につながります。

これにより、探偵業は単なる情報提供だけでなく、信頼と透明性を重視したサービスとして、依頼者の期待に応えています。