探偵の違法調査
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探偵がしてはいけない違法調査とは?
個人や団体、企業などを調べる探偵といえども、どんな依頼でもお受けすることは出来ません。
探偵業法で決められている禁止調査や公序良俗に反する調査は違法であり、たとえ調べる事が可能であったとしてもお受けできないのです。
禁止されている違法調査には下記のものがあります。
差別に関する調査
日本という国では歴史上、同じ人間同士であっても生活環境などから差別が行われていた時代があり、近年まで続いていたものがあります。
江戸時代には士農工商という身分制度があり、その下にはさらに人ではないという差別された人たちも存在、隔離され生活をしていました。
明治時代になってもその差別が続き、太平洋戦争後も続いており、地域においては未だに多少なりとも差別が残っているのが現状です。
新憲法の下、平等と謳われていましたが、戦後においてもまだまだ差別は横行していたのです。
このような差別に関して出自を調べる調査は違法となります。
国籍に関する調査
太平洋戦争前には日本は朝鮮半島、台湾、中国東北部を植民地化、そんな日本で育った中国人や朝鮮人の中には日本国籍を取得、帰化した人も少なくありません。
親が帰化した人物であるか、否かを調べて縁談を断る理由としていたのも事実としてあり、これも差別という事で差別に繋がる国籍関連調査は禁止となっています。
DV被害者に対する所在調査
ドメスティックバイオレンス(DV)を被っている被害者が、DV加害者である配偶者や加害者である家族並びに恋人などから行方を眩まし避難した場合の所在調査は禁止とされています。
この件に関しては探偵は特に注意深く依頼人から話を聞かなければなりません。
それは自分が暴力などを振るっていたことが原因で行方を眩ましたとは絶対に言ってこないからなのです。
どうしても探し出したいため加害者である事を隠し、それなりの理由を考えて依頼してくるケースがあります。
ですから、こちらは家出した経緯やその状況を事細かに聞き出し、信憑性を探ったり、時には管轄の警察署などに問い合わせしてみたり、子供の家出であった場合、児童相談所などで過去、そのような相談をしていた事実があったかを確認したりします。
探偵としては依頼人の話を信じる事が基本ですが、DVはしていないという誓約書を一筆頂いております。
ストーカー規制法やその他の犯罪の為の情報調査
上記のDV加害者同様にストーカー目的で対象者の行方や行動を掌握する所在調査や行動調査も調査はできません。
当然、拉致、換金、誘拐、暴行などの犯罪をする事を目的としての対象者に対する様々な調査も一切お受けすることは出来ません。
「調査結果を犯罪には一切利用しない」という誓約書を頂くことが探偵業法でも義務付けられています。