探偵と盗撮
探偵は盗撮の罪にならないの?
探偵の調査では、報告書を作成するために対象者の行動を撮影します。
尾行しながらの撮影であり、当然対象者にバレてはならないため、いわゆる隠し撮りとなります。
「隠し撮りは盗撮ではないの?」
「プライバシーの侵害にならないの?」
特に調査されて撮影された方などはこのような理由から怒りを感じるかもしれません。
実際に「盗撮」や「プライバシー侵害」に該当するのかどうか、少し考えてみたいと思います。
盗撮では?
一概に盗撮といっても、犯罪としての盗撮と、単に行為としての盗撮は微妙に異なります。
法的には「犯罪として成立する盗撮とそうでない盗撮がある」と考えられるのです。
犯罪としての盗撮を罰する法律(条例)は次の2つが該当します。
(軽犯罪法)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、これを拘留又は科料に処する。
(迷惑防止条例)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる行為を禁止する。
具体的な基準を言えば、盗撮が「わいせつ目的」または「覗き目的」であるかどうかが犯罪成立の分け目となります。
つまり通常の調査目的である限りは、探偵の隠し撮りは犯罪とまではならないことになります。
但し、依頼を受けて対象者のキャッシュカードの暗証番号情報を撮影するなど、そもそも犯罪(窃盗)に絡む場合は犯罪行為となる可能性があります。
肖像権侵害・人格権侵害では?
探偵の盗撮が犯罪に該当しなくても、プライバシー侵害などにあたるのではないか・・・?
プライバシー侵害に関するものに肖像権の侵害というものがありますが、この疑問に対して一つヒントになることがあります。
~公共の場所では肖像権より「表現の自由」が優先される場合が多い~
探偵が撮影しているのは、例えば対象者の自宅の中などではなく「公共の場所での対象者の行動」です。
表現の自由というものに探偵の調査が含まれるかどうかは微妙ですが、そもそも調査報告書を作成するための写真撮影とも言え、調査報告書は創作物とも言える可能性はあるのではないでしょうか。
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。
プライバシーにおける人格権には「許可なく撮影・公開されない権利」というものがあります。
悪質なケースはそもそも探偵業務の範疇を逸脱しているので、通常の探偵の撮影行為がこの人格権侵害に該当することかどうかが問題となるでしょう。
探偵の調査には守秘義務があり、調査中に撮影したものにも当然守秘義務が適用されます。
ですのでまず一般に公開するということはプライバシー侵害以前にあってはならないことです。
問題は「許可のない撮影」の部分でしょう。
明確な答えがわかっているわけではありませんが、そもそもプライバシー侵害には罰則というものがなく、犯罪が成立するということはありません。
侵害された人は何を訴えることができるかというと、民法の「精神的損害(不法行為)に対する賠償請求」となります。
この問題を結論づけるための答えを一つ挙げるとすれば、探偵の調査報告書が裁判で証拠として取り上げられることがあっても、撮影した調査員や探偵事務所がプライバシー侵害(人格権侵害)等に問われたというケースはおそらくないということです。