恋人(彼氏・彼女)の浮気調査

恋人のイメージ

まだ結婚をしていない恋人(彼氏・彼女)同士というカップルの一方から探偵に浮気調査の依頼をした場合、法的な浮気の証拠とできるのかという疑問をお持ちになっていませんか?

いわゆる恋人同士といってもいろいろなカップルが存在します。

現代では殆どの恋人は肉体関係が既に経験しているカップルとなっています。

ただ、肉体関係があるからといってすんなり「恋人」とは言い切れない世の中になってきているのも事実です。

確かに同棲、同居しており、結婚という手続きをしていなくても夫婦同然として見なされる内縁関係のカップルも存在します。

また当然のように正式に婚約をしているカップルも存在します。

探偵事務所の中には婚姻関係がしっかりとしている夫婦の浮気に関してのみしか「浮気調査」の依頼を受けないという探偵事務所も少なからず存在しています。

それは恋人関係にある彼氏、彼女の浮気というのは、法的に不貞行為とは認知されていないからです。

恋人間の不貞行為

確かに正式に婚約中であったり、長期間、同棲を続け、現在も同居している内縁関係であれば不貞行為と認められる場合はあります。

しかし、普通に別々に暮らし、婚約をしていない恋人同士では浮気という不貞行為はまず認められません。

この状況で探偵を使って彼や彼女が浮気をしている証拠を押さえたとします。

原則として法的に不貞にはならないので、恋人やその浮気相手に対して慰謝料の請求もできません。

恋人が浮気して別の異性と性交渉を持った、という事実があるだけとなります。

また、恋人との関係が現在も継続しているかという事実を実証できるかと言う問題もあります。

例えば、昨日までは恋人同士ではあったがどちらか一方の恋愛感情が急に冷めてしまったとすれば、既に恋人同士では無くなってしまっているのかもしれないのです。

一方が恋人と思っていても、相手が恋人と認識してしない状態で別の異性と性交渉をしたからといって浮気として問うことはできません。

なかなか納得できる話ではないかもしれませんがこれが現実なのです。

恋人の浮気調査を探偵に依頼して浮気の事実を掴んだとしても、悪い言い方をすると自己満足の範疇にとどまります。

浮気の証拠という観点で言うと、恋人と思っている人から既に「恋人ではない」と言い張られると最初から浮気では無くなってしまいます。

また時には恋人と思っていた人に弄ばれ、実は貴方自身が浮気相手だったというケースも存在します。

このケースでは、以前は恋人と思っていた彼氏には本命の彼女が存在していたというケースが多かったのですが、最近では恋人と思っていた彼女に別に交際していた男性が存在していたという二股三股を掛けているケースも増加しているのです。

恋人の浮気調査はご自身を納得させるため

要約致しますと、未婚のカップルでは同棲している内縁関係であるか、もしくは正式な婚約でもしていない限り、恋人の浮気調査には法的な意味はないということになります。

あくまでも自分自身を納得させるための浮気調査、とお考えください。

法的に守られていないために結果的に夫婦以上に刃傷沙汰を起こすケースもあり、こういった傷害事件行為により調査依頼を控える探偵事務所も存在するのです。

また夫婦ではない一方から恋人かもしれない個人の行動を浮気調査する場合、時にはストーカー行為とされる場合もあります。

いわゆるストーカー行為とされる「付きまとい」や「待ち伏せ」を探偵がする恐れがあることから、調査目的及び関係の詳細をいろいろとお尋ねさせて頂いております。

内縁関係又は正式の婚約でもしていない限り、訴訟するための法的な根拠は無く、慰謝料の請求に関しても難しいと思われます。

探偵事務所では恋人に対する浮気調査もお受けしておりますが、これらの点をご了承の上でのご相談をお願い致します。