不倫・浮気の時効と期間
浮気や不倫に時効はあるのか?
浮気の証拠を取って夫・妻やその浮気相手を訴えたい人は、時効によって請求が無効になったりしないか?
または、自分がかつて浮気や不倫をした人は、その責任がどうなるのか?時効によって許されるのか?
という点が気になったりしてはいませんか?
実は浮気・不倫にも法律的な時効は存在し、以下の民法724条に関係があります。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
浮気や不倫の一般的な責任は「慰謝料」の支払いとなります。
慰謝料は不法行為に関する損害賠償であるため、上記民法724条の損害賠償請求権の期間の制限が適用されます。
慰謝料を請求されることがなければ、時効によって責任を逃れたと同様の考え方ができますよね。
時効と言えば、一般的には刑法の罪の時効をイメージしますが、浮気・不倫という行為自体に時効があるわけではなく、慰謝料請求に期限が定められていることになります。
浮気・不倫の時効の期間
この法律の時効期間には2種類あります。
- 短期消滅時効(3年)
- 除斥期間(20年)
消滅時効とは、時効期間が経過した時に「時効になりました」と相手方に通知(時効の援用)することによって成立する時効のことです。
時効の援用がなければ、完全な時効の成立とはなりません。
一方、除斥期間とは、一定の期間が経過したことによって自動的に成立する時効期間のことです。
これを具体的に浮気や不倫のケースに当てはめると、時効期間は以下のようになります。
消滅時効(3年)
配偶者の浮気・不倫の事実を知り(証拠を取り)、(不倫相手の氏名・住所を知って)訴えることが可能になった時点から3年間となります。
除斥期間(20年)
浮気・不倫の事実があった時から20年経過した時、時効となります。
また、浮気・不倫(不貞行為)の法律的な定義は「性交渉をする」ことですので、時効の起算日は不倫関係が始まった日=最初に性交渉をした日ということではなく、不倫カップルの性交渉の事実を最後に確認できた日(証拠を取った日)となります。
「10年前のことだからもう許す」「もう15年も前の過ちだから時効だよね・・・?」など、個人の感情的な時効なら人それぞれですが、法律では上記のように時効が定められているということです。