別居後の浮気と婚姻関係破綻

破綻

別居後は婚姻関係の破綻ではない

夫婦が別居している場合、浮気をしていても浮気とはならない(慰謝料を払う必要もない)、浮気の証拠をとっても意味がない、などと思われている方がいるかもしれません。

おそらくネットなどの情報から誤った解釈をしているのではないかと思われますが、なぜそのように誤った解釈となるのでしょうか?

考えられる理由は、夫婦の別居状態が「婚姻関係の破綻」と同義であると解釈してしまっているからだと思います。

別居後という言葉が不仲を伴うニュアンスで使用されることが多い、というのも解釈を誤る一つの原因かもしれません。

婚姻関係の破綻とは~有責主義と破綻主義

婚姻関係の破綻とは、戸籍上の婚姻関係は残っていても、長期間、夫婦としてともに暮らしておらず、お互いに連絡すら取らないなど「夫婦関係が形骸化」している状態のことを言います。

本来、不貞行為(浮気)をした配偶者は「有責配偶者」となり、有責配偶者からの離婚請求は認めるべきではない、との考え方から、浮気をした配偶者の離婚請求は認められなくなります。

これは離婚の有責主義と呼ばれるものです。

一方、夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為があったとしても、破綻した夫婦関係を法的に強制するよりは実情を考慮して有責配偶者からの離婚請求も認めるべきである、という考え方があります。

これは離婚の破綻主義と呼ばれるものです。

別居後であれば浮気にならない、と考えている方は、これらの一部のみを取り出して解釈してしまっているのです。

そもそも、夫婦の別居状態にはいくつか考えられるケースがあり、必ずしも夫婦の不仲や浮気とは結びつかない場合すらあります。

単に別居中なだけでは、上述のような夫婦関係の形骸化にあるとまでは言えないのです。

別居後の浮気の証拠を取るには

但し、別居をしている配偶者の場合、浮気の証拠が取りづらいケースがあるのは確かです。

別居先がわからないケースがあること、別居により配偶者の行動がつかめないこと、すでに離婚を視野に入れて弁護士にアドバイスを貰ったりしていることもあります。

逆に別居先を知っている、もしくはのちに判明したとして、そこで浮気相手と一緒に暮らしている場合は、比較的浮気の証拠は取りやすくなるはずです。

証拠として固めるには多少の期間が必要ですが、本人と浮気相手が別居先を出入りするのを高確率で押さえられるのがその理由です。

別居後の配偶者の浮気の証拠を取りたい、という方は、まず本人の別居先を知る必要があります。

わからない場合は、尾行や情報収集により判明させることが可能です。