悪徳探偵事務所の特徴

悪徳探偵

悪徳探偵はトラブルの原因

探偵と依頼者とのトラブルが多いと言われていますが、原因の多くは「詐欺業者」と「悪徳探偵」が存在しているためです。

探偵業届出をせずに探偵事務所を名乗っている場合は違法な探偵であり、こういう場合はだいたい「詐欺業者」です。

届出証明書は依頼者へわかるように掲示する義務があるので、所持しているかどうかはすぐにわかります。

一方、「悪徳探偵事務所」は表向きはちゃんとした探偵事務所に見えるケースも多いです。

一見まともに見える探偵が悪質な営業を行うので「悪徳探偵」なのであり、トラブルが起こるのだと思います。

悪徳探偵事務所には、それぞれ「広告・宣伝」「契約」「調査」において、下記のような特徴が見られます。

宣伝・広告

宣伝に「受件数」「解決数」などの数字を持ち出す

「依頼数」「受件数」が何よりも重要なのか、御依頼者からの依頼を単純な「数字」として、一つ一つの依頼をまるで商品をたくさん売ったかのように表現しています。

これはその探偵社の業務の姿勢の表れであり、とにかく数の多さを競うのではトラブルも起こりやすいと思います。

御依頼者にとって「探偵に依頼すること」は人生で何度もあることではなく、どんな気持ちで依頼してくるのかを想像できていないのではないでしょうか。

経費込み

経費とは、尾行などの調査を行う上でかかる費用のことです。主に対象者が移動した際にかかった交通費が挙げられます。

対象者の行動や調査の進行具合によって変わりますので、一定の金額ではありません。

但し、一日で数万円かかるようなことはめったになく、交通費数千円分ということが多いです。

「経費込み」は経費分の支払いがないということですので、依頼者にとってはメリットのように思えるでしょう。

しかし、物は言いようで、そもそもの調査料金が高ければ実際は高額な経費を払っていることと同じとなります。

契約

契約関係のトラブルには、実際の探偵調査の経験がなく、自分が調査をする立場から考えることができない契約・営業専門の人物が関わっていることが多いと見られます。

例えば、契約を取るノルマがあったり、高額契約であればあるほど自分の取り分が多くなるようなタイプの人物です。

不安を煽って契約させる

例えば「今、調査をしておかないと、今後の人生に悪影響が出て取り返しがつかない」等、合理的な理由や調査内容の説明ではなく、ひたすら心理的な不安を与えて契約をさせようとします。

現在の選択が、明日の安心を築くキーポイントです。

調査を先延ばしにすることで、何かが起こる前に動かなければならないという焦りが心を揺さぶります。この瞬間が、将来に向けた明確な道を切り拓く重要なキーポイントとなります。

行動しないことで生じる不安とは?

調査をしないことで生じるかもしれない不安。それは未知の状況に立ち向かうことができない不安、問題が表面化する前に備えることができない不安です。この不安が、今、行動しなければならないという動機づけになります。

選択を後悔しないための最善の方法は今です。

後悔は、行動しない選択によって生まれることが多いです。今、調査を開始することで、将来の後悔を回避し、不安から解放される可能性が生まれます。選択をためらうことなく、自分の未来を描きましょう。

リスク回避の鍵は今の決断にかかっています。

調査をすることで、未知のリスクから身を守る手段を手に入れることができます。未来に向けてのリスクを回避するためには、今こそ行動することが肝要です。リスクを最小限に留め、安心感を手に入れるために、今が最適な時点です。

このように、現在の選択が将来の安心を築く鍵となり、不安を取り払う道を示すものとなります。行動することで、未知の将来に対する不安から解放され、安心感を手に入れることができます。

契約せずに帰ろうとすると妨害し、契約を強要する

事務所に相談に訪れた人に「複数の相談員で囲み、契約するまで帰そうとしない」という悪質な行為を行う探偵社もあります。これは消費者契約法の退去妨害にあたる違法行為です。

探偵社の悪質な勧誘行為と法的な問題

探偵社が複数の相談員を動員し、相談者が契約するまで帰すことを拒む行為は、法的に問題が生じる可能性があります。主な問題点としては、次の点が挙げられます。

1. 消費者契約法に違反:

  • このような強引な勧誘は、消費者契約法に違反する可能性があります。消費者に対して合理的な時間を与えず、契約を無理に成立させようとする行為は、違法と見なされます。

2. 退去妨害の規制:

  • 相談者を帰すことを拒む行為は、退去妨害に該当する可能性があります。相談者に対して十分な検討の時間を与えず、無理に契約させることは、法的に問題が生じる行為です。

3. 不当な取引方法:

  • 複数の相談員による強引な勧誘は、不当な取引方法に該当する可能性があります。相談者に対して適切な情報提供や納得のいく説明が行われないまま契約を迫ることは、法的に問題があります。

4. 消費者の権利侵害:

  • このような行為は、消費者の権利を侵害するものであり、契約の自由な意思決定を阻害するものと見なされます。消費者は十分な考慮期間を得る権利があります。

5. 法的措置の可能性:

  • 相談者は、このような強引な勧誘に対して法的な措置を取る権利を有しています。契約が成立した場合でも、不当な手段で成立した契約には法的効力がない可能性があります。

6. 業界倫理の違反:

  • このような行為は、探偵業界の倫理規定にも違反する可能性があります。業界全体の信頼性を損なう行動として厳しく取り締まられることがあります。

まとめ: 悪質な行為が明らかになれば、相談者は法的手段を検討することができます。消費者契約法やその他の法的規制は、相談者を不当な圧力から守るために設けられています。被害を受けた場合は、法的な助言を求めることが重要です。

勝手に自宅を訪れて営業をかけてくる、契約するまで帰らない

一度でも相談をして住所を伝えていた場合、勝手に自宅を訪問してくる探偵社の営業マンがいるようですが、これは通常の探偵事務所では考えられない行為です。

また、契約するまで帰らないというような営業をした場合は、消費者契約法の不退去にあたる違法行為となります。

契約内容がわかりにくく、高額である

実際に調査を行ってから想定していなかった高額になるような、悪質な契約方法を用いている探偵社もあります。

例えば、調査時間の延長料金や調査に使う人数などの説明をしない等です。

契約内容や重要事項の説明については、依頼者がちゃんと理解できるように説明する義務が探偵側にあります。

調査

調査時間を勝手に決める、延長する

依頼者に知識がないのをいいことに、調査する時間を勝手に決めたり延長したりする探偵社があります。

もちろん無駄に調査時間が長くなったり延長したりすれば、それだけ費用が無駄に高額になりますので、探偵社の得にしかなりません。

架空の経費を請求する

実際には使用していない経費を請求する悪徳探偵がいます。

例えば「尾行対象者の関係者に、尾行対象者の予定や当日の動きに関する情報を提供してもらうために使った費用」等です。

こういった費用は実際に尾行をしている探偵は使いません。

調査人員を水増しする

尾行現場に出る探偵は2名以上ということが多いですが、中には5~6名で現場に出るなどいう探偵社もあります。

探偵の尾行料金は人数を多く使うほど料金が高くなるのが通常であり、実際には2名しか使わずに5~6名使っていることにしている悪質なケースがあります。

これが悪徳探偵による調査人員の水増しです。