浮気と慰謝料請求

浮気と慰謝料
浮気された方にとって、浮気とセットのように浮かぶ言葉の一つに「慰謝料」があるのではないでしょうか。
そして浮気の代償として「慰謝料を請求してやる」とお考えになるかと思います。
ただこのような疑問をお持ちになったことはないでしょうか?
・なぜ慰謝料というのか?
・慰謝料を請求するにはどうすればよいか?
ここでは上記の項目について説明を致します。
なぜ慰謝料?
まず、なぜ慰謝料というのかについてですが、これは浮気という行為に深い関係があります。
浮気は法律用語で言うと「不貞行為」と言います。貞操の義務に反する行為という意味です。
また、不貞行為は人に対して不当に権利を侵害したり損害を与える行為である民法709条「不法行為」に該当します。
(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為を犯した者は、相手に対して損害を(主に金銭で)賠償しなければなりません。
法的に浮気(不貞行為)は人に対して精神的な損害を与える行為であると解釈されており、その精神的損害に対する賠償を特に「慰謝料」と呼んでいるわけです。
慰謝料請求するには・・・
次に慰謝料を請求するにはどうすればよいか?
まず、慰謝料を請求する対象は、浮気をした配偶者とその浮気相手の両方になります。
極端なことを言えば、いつでもどこでもこの二人に請求することができます。
但し、実際には、単に浮気されたと主張するだけでは、浮気相手が慰謝料の支払いに応じることはほぼないでしょう。
知らぬ存ぜぬで押し通されてしまうのが目に見えています。
浮気という行為の自覚はあっても、それを償おう、慰謝料を請求されたら素直にそれを払おう、という人は驚くほどに少ないのが現実です。
また、相手の考えることは「証拠さえなければ大丈夫、言い逃れが出来る」ということです。
ですので、まず、慰謝料を請求する前に「浮気の証拠」を固めなければなりません。
相手に言い逃れさせないようにするためには、先に浮気の証拠を固めた上でアクションを起こす必要があるのです。
証拠をとった後、弁護士を通してコンタクトをとるなり、調停や裁判にて慰謝料を請求することになります。
調停や裁判で決定した慰謝料請求については法的な請求権となりますので、相手が支払いに応じない場合は強制的に資産を差し押さえることが可能になります。