探偵と興信所の違い

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探偵と興信所、どちらに依頼すれば良いか
浮気調査を依頼する時などに
「探偵」と「興信所」のどちらに依頼すればいいのか?
という疑問をお持ちではないでしょうか。
答えは、
どちらでもよいです。
現在、探偵と興信所の業務形態に大きな違いは見られません。
むしろ両方を名乗っているところがほとんど、と言っても良いくらいの状況です。
但し、例えば浮気調査を依頼したい場合は、浮気調査をちゃんと調査項目として行っている探偵事務所や興信所に依頼された方がよろしいかと思います。
興信所や探偵事務所の看板を掲げていても、実は別れさせ屋(工作が主業務)だったということもあり得ますので。
※参考:探偵と別れさせ屋の違い
また、以下に探偵と興信所の違いについて何があるのかも少々書いてみたいと思います。
探偵
探偵とは何かを決定づけるのは、平成19年に施行された法律「探偵業法」における第二条、探偵の定義となります。
※参考:探偵業法
第二条
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の興信所の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
尾行や張り込み、聞き込みによって興信所の調査を行うこと(を認められている)は、探偵という職業の最大の特徴と言えます。
浮気調査や素行調査、勤務先調査や所在調査、などが興信所の主な調査項目です。
興信所
一方、興信所については「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」に定義が示されています。
第2 用語の定義
ア、調査業務
他人(個人である者に限る。以下同じ。)の生命、身体、財産その他の権利利益の保護のために必要な人の所在又は行動に関する事項について、当該他人の需要に応じて調査し、その結果を当該他人に報告する業務
上記アの調査業務を行うものが興信所業であると定義されています。
これは法律ではなくガイドラインであり、個人情報の取り扱いについてが主な内容となりますが、探偵ではなくわざわざ「興信所」として作成されている点では重要です。
注目すべきは下記2つの項目でしょうか。
1)依頼者が「個人である者に限る」となっているところ
2)尾行・張り込み・聞き込みなどの調査方法について特に記載がないところ
簡単にまとめると「個人からの依頼で、依頼者の権利保護のために調査を行う」のが興信所ということになります。
法人からの依頼は受けられないということなのか?とこれには少し違和感を感じざるを得ませんが。
また、ガイドライン中には「違法な手段は用いないように」とあるので、合法的に尾行や張り込みを行うにはやはり探偵業の届出が必要となるでしょう。
かつては、興信所は調査対象者本人に調査であることを告げ、聞き込みをかけていたそうです。
現状でそのような業務を行うのは、企業信用調査会社や保険会社といったところではないでしょうか。
現在の探偵業・興信所業を考えると、一昔前の興信所のイメージで作成されたガイドラインという気がしなくもありません。
探偵と興信所の違いについてのまとめ
上述のように、尾行・張り込みによる調査や人探しなどを依頼する場合、探偵でも興信所でもどちらでも構いません。
現状では興信所と名乗っていても、実質的に探偵事務所と大きな違いはないと言ってよく、その逆もまた然りです。
法律的にも両者を大きく区別するものは存在せず、重要なのは「探偵業届出を出しているかどうか」でしょう。